保健機能食品 (特定保健用食品[トクホ]、栄養機能食品、機能性表示食品) の分類と種類

保健機能食品について

保健機能食品とは、機能性(生体の生理機能を調整する働き)の表示ができる食品のことで、特定保健用食品(個別許可型)栄養機能食品(規格基準型)及び機能性表示食品(届出型)の3つにわけられます。

保健機能食品以外の食品は、保健機能食品と紛らわしい名前、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を使用することはできません。

特定保健用食品(トクホ)とは

消費者庁の許可承認を個別に受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品のことをいいます。

通常の特定保健用食品は個別許可型ですが、疾病リスクの低減を一部認めた特定保健用食品(疾病リスク低減表示)や特定保健用食品としての許可実績が十分であるなど科学的根拠が蓄積されている関与成分について設定された規格基準に適合する特定保健用食品(規格基準型)もあります。

特定保健用食品(疾病リスク低減表示)はカルシウムと葉酸のみ認められている。
特定保健用食品(規格基準型)は食物繊維、オリゴ糖のみ認められている。

また、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可対象と認める条件付特定保健用食品というものもあります。

容器や包装には、特保(トクホ)マークが付いているのでそれが目印になります。

特定保健用食品(トクホ)の要件

(1)食品又は関与成分について、表示しようとする保健の用途に係る科学的根拠が医学的、栄養学的に明らかにされていること。
(2)食品又は関与成分についての適切な摂取量が医学的、栄養学的に設定できるものであること。
(3)食品又は関与成分が、添付資料等からみて安全なものであること。
(4)関与成分について、次の事項が明らかにされていること。ただし、合理的理由がある場合には、この限りではない。
ア 物理学的、化学的及び生物学的性状並びにその試験方法
イ 定性及び定量試験方法
(5)食品又は関与成分が、ナトリウム若しくは糖類等を過剰摂取させることとなるもの又はアルコール飲料ではないこと。
(6)同種の食品が一般に含有している栄養成分の組成を著しく損なったものでないこと。
(7)日常的に食される食品であること。
(8)食品又は関与成分が、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和 46 年6月1日付け薬発第 476 号厚生省薬務局長通知)の別紙「医薬品の範囲に関する基準」の別添2「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に含まれるものではないこと。

また、バランスの取れた食生活の普及啓発を図る文言「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示することも決まっているようです。

特定保健用食品(トクホ)の申請に必要なもの

(1)表示見本
(2)食品が食生活の改善に寄与し、その摂取により国民の健康の維持増進が図られる理由
(3)一日当たりの摂取目安量及び摂取をする上での注意事項
※摂取をする上での注意事項については、これまでの文献報告、動物試験、ヒト試験等で得られた知見に基づき記載する必要がある。
(4)食品及び特定の保健の目的に資する栄養成分に係る保健の用途及び一日当たりの摂取目安量を医学的及び栄養学的に明らかにした資料
※in vitro 及び動物を用いた in vivo 試験、ヒトを対象とした試験の論文結果など
(5)食品及び特定の保健の目的に資する栄養成分の安全性に関する資料
(6)食品及び特定の保健の用途に資する栄養成分の安定性に関する資料
(7)特定の保健の目的に資する栄養成分の物理学的性状、化学的性状及び生物学的性状並びにその試験方法に関する資料
(8)食品中における特定の保健の目的に資する栄養成分の定性及び定量試験の試験検査の成績書並びにその試験検査の方法を記載した資料
(9)栄養成分の量及び熱量の試験検査の成績書
(10)品質管理の方法に関する資料

特定保健用食品(トクホ)の種類

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・お腹の調子を整える食品

(機能成分例:オリゴ糖[フラクトオリゴ糖、大豆、オリゴ糖]、乳酸菌類、ビフィズス菌、食物繊維類、難溶化性デキストリン)

商品一例:ブレンディコーヒーオリゴ糖入りインスタントコーヒー、ビヒダスプレーンヨーグルト明治朝のブルガリアのむヨーグルトLB81、ヤクルト、ピルクル、オールブランファイブミニなど

・コレステロールが高めの方に適する食品

(成分例:キトサン、大豆タンパク質、植物ステロール)

商品一例:コレスケア2つの働き カテキン緑茶ヘルシーコレステなど

・血圧が高めの方に適する食品

(成分例:ラクトトリペプチド、サーデンペプチド、ゴマペプチド、杜仲葉配糖体、かつお節オリゴペプチド)

商品一例:アミールS 毎朝野菜、ナチュラルケア 粉末スティック〈GABA〉など

・食後の血糖値の上昇を緩やかにする食品

(成分例:難消化性デキストリン、難消化性再結晶アミロース、グァバ葉ポリフェノール、小麦アルブミン)

商品一例:からだすこやか茶Wグルコケア「粉末スティック」三ツ矢サイダー プラスなど

・歯の健康維持に役立つ食品

(成分例:キシリトール、フクロノリ抽出物、リン酸一水素カルシウム、リン酸化オリゴ糖カルシウム、CPP-ACP)

商品一例:キシリトール・ガムリカルデントポスカなど

・食後の血中中性脂肪が上昇しにくいまたは身体に脂肪がつきにくい食品

(成分例:コーヒー豆マンノオリゴ糖、ケルセチン配糖体、ウーロン茶重合ポリフェノール、難消化性デキストリン、ドコサヘキサエン酸、エイコサペンタエン酸、中鎖脂肪酸)

商品一例:アシストウォーター伊右衛門 特茶キリン メッツ コーラ黒烏龍茶十六茶 ダブルヘルシアウォーターヘルシア緑茶ペプシスペシャルヘルシーリセッタなど

・骨の健康維持に役立つ食品

(成分例:大豆イソフラボン、炭酸カルシウム、ビタミンK2

商品一例:黒豆茶、セブンプレミアム おさかなソーセージ、ほね元気、マルハフィッシュソーセージなど

・カルシウム等の吸収を高める食品

(成分例:カゼインホスホペプチド)

商品一例:アサヒ こつこつカルシウム、カルシウムとうふ

・鉄を補給する食品

(成分例:ヘム鉄)

栄養機能食品とは

栄養機能食品は、栄養成分の機能の表示をして販売される食品のことです。食生活において食品表示基準において基準が定められた栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、食品表示基準に従って栄養成分の機能を表示します。

栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、栄養機能表示だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります。

特保(トクホ)のようなマークはありません

栄養機能食品の成分一覧と例

・亜鉛 (2.1-15 mg)

味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。
皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です
タンパク質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。

・カルシウム (210-600 mg)

骨や歯の形成に必要な栄養素です。

・鉄 (2.25-10 mg)

赤血球を作るのに必要な栄養素です。

・銅 (0.18-6 mg)

赤血球の形成を助ける栄養素です。
多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。

・マグネシウム (75-300 mg)

骨や歯の形成に必要な栄養素です。
多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。

・ナイアシン (3.3-60 mg)

皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

・パントテン酸 (1.65-30 mg)

皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

・ビオチン (14-500 μg)

皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

・ビタミンA (135-600 μg)

皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

・ビタミンB1 (0.3-25 mg)

炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

・ビタミンB2 (0.33-12 mg)

皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

・ビタミンB6 (0.3-10 mg)

タンパク質からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

・ビタミンB12 (0.6-60 μg)

赤血球の形成を助ける栄養素です。

・ビタミンC (24-1000 mg)

皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。

・ビタミンD (1.5-5 μg)

腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。

・ビタミンE (2.4-150 mg)

抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。

・葉酸 (60-200 μg)

赤血球の形成を助ける栄養素です。
胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。

商品例:明治メイバランスディアナチュラ カルシウム・マグネシウム・亜鉛・ビタミンDネイチャーメイド スーパーマルチビタミン&ミネラルなど

機能性表示食品とは

平成27年(2015年)からスタートした機能性表示食品は、疾病に罹患していない者(未成年、妊産婦[妊娠を計画している者を含む]及び授乳婦を除く)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示する食品です。ただし、特別用途食品、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料、ナトリウム・糖分等を過剰摂取させる食品は除かれます。

機能性表示食品の特徴

国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができるようになりました。

※届け出はするが、消費者庁長官の個別の許可を受けたわけではない

生鮮食品を含め、アルコールや過剰摂取になるようなものを除いた多くの食品が対象となります。

特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。機能性については、臨床試験又は研究レビュー(システマティックレビュー)によって科学的根拠を説明します。

表示を行うにあたっての注意点

・可能な表示は、疾病に罹患していない方の健康の維持及び増進に役立つ旨または適する旨の表示に限られます。

・「診断」、「予防」、「治療」、「処置」など医学的な表現は使用できません。

・治療効果、予防効果を暗示する表示はできません。
「糖尿病の方へ」といった特定の疾患の方を対象とした表示もできません。

・未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む)、授乳婦に対し、機能性を訴求するような表示はできません。

・肉体改造、増毛、美白など意図的な健康の増強を標ぼうするような表現はできません。

・科学的な根拠に基づき十分に説明できない機能性に関する表現はできません。

 

食品表示基準に基づいた表示を行っていない場合、食品表示法違反として、食品表示法の指示や命令のほか、罰則や取り下げの対象となる可能性があります。

科学的根拠情報の範囲を超えた表示事項は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の不当表示又は健康増進法の虚偽誇大広告に該当するおそれがあります。

機能性表示食品の成分一覧と例

0.19小麦アルブミン、5,7-ジメトキシフラボン、5-アミノレブリン酸リン酸塩、α‐リノレン酸、BCAA、β‐クリプトキサンチン、β-グルカン、DHA、EPA、GABA、GSAC、HMB(ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート)、L-セリン、L-テアニン、N-アセチルグルコサミン、S-アデノシルメチオニン、アカシア樹皮由来プロアントシアニジン、アスタキサンチン、アントシアニン、イソフラボン、イチョウ葉テルペンラクトン、イチョウ葉フラボノイド配糖体、イヌリン、イミダゾールジペプチド、イミノシュガー、イワシペプチド、エピガロカテキンガレート、オルニチン、オレアノール酸、カカオフラバノール、ガセリ菌SP株、カフェー酸、カプシノイド、寒天由来ガラクタン、キトグルカン、キトサン、ギムネマ酸、グアーガム分解物、クエン酸、葛の花由来イソフラボン、グラブリジン、グリシン、クルクミン、グルコサミン、グルコシルセラミド、クレアチン、クロセチン、グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン、ケルセチン配糖体、還元型コエンザイムQ10、コラーゲンペプチド、コロソリン酸、コンドロイチン硫酸、サーデンペプチド、サイリウム種皮由来の食物繊維、酢酸、サラシア由来サラシノール、シアニジン-3-グルコシド、沈香葉エキス、ゼアキサンチン、清酒酵母、セサミン、大豆ペプチド、大豆由来セリルチロシン、低分子化ライチポリフェノール、ティリロサイド、難消化性デキストリン、乳酸菌、ネオコタラノール、ヒアルロン酸Na、ヒスチジン、ビフィズス菌、ピぺリン、非変性Ⅱ型コラーゲン、ファセオラミン、プロシアニジン、プロテオグリカン、プロリン-3-アルキルジケトピペラジン、ペンタメトキシフラボン、ポリデキストロース、ポリフェノール、メチル化カテキン、モノグルコシルヘスペリジン、ラクトトリペプチド、ラクトフェリン、ラフマ由来イソクエルシトリン、ラフマ由来ヒペロシド、リコピン、りんごポリフェノール、りんご由来プロシアニジンB2、ルテイン、ロイシン40%配合必須アミノ酸、わかめペプチドなど

商品一例;爽健美茶 健康素材の麦茶カラダカルピス大人のカロリミット はとむぎブレンド茶メッツプラス レモンスカッシュキリン パーフェクトフリーカゴメ トマトジュース食塩無添加からだ巡茶 AdvanceDHC ルテインファンケル えんきんなど

さいごに

保健機能食品は3つに分類され、全て漢字で似たような名称なのでややこしくなっています。

衛生の範囲において表示法のところは国家試験において頻出分野の一つです。

図を書いたり、商品をイメージして、しっかり覚えていきましょう。

 

特定保健用食品と機能性表示食品については申請時に科学的根拠が必要なので、今後それらの根拠となった論文もこちらで紹介していこうと思います。

参考資料

消費者庁HP
国立健康・栄養研究所:「健康食品」の安全性・有効性情報

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